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野菜流通カット協議会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、野菜流通カット協議会(以下「協議会」と言う。)と称する。

(事務所)
第2条 協議会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 協議会は、加工・業務用野菜を中心とする青果物の生産者との共生を図りつつ、その生産の振興及び流通の効率化、安全性及び品質の確保・向上、消費の拡大等を図るため、必要な調査研究、指導、情報活動等に関する事業を行い、青果物の流通・加工事業関連業界の健全な発展に資することを目的とする。

(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 加工・業務用野菜等青果物の生産、流通、加工等に関する調査研究
(2) 加工・業務用野菜等青果物に関する基準の策定及びその普及指導
(3) 加工・業務用野菜等青果物に関する情報の収集及び提供
(4) 加工・業務用野菜等青果物の生産の振興及び流通の効率化等に関する事業の実施
(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

(規約)
第5条 協議会の事業を遂行するために必要な規約は、この会則に規定してあるもののほか、理事会の議決を経てこれを定める。

第3章 会員
(協議会の構成員)
第6条 協議会は、協議会の事業に賛同して入会した団体(以下「会員」という。)をもって構成する。

(会員の資格の取得)
第7条 協議会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第8条 協議会の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、会員は、会員になった時及び毎年、会員総会において別に定める額を会費として支払う義務を負う。
2 既納の会費は、会員の退会の場合においても、これを返還しないものとする。
3 協議会は、理事会の決議を経て、協議会が行う事業に要する費用の全部又は一部を会員から負担金として徴収することができるものとする。

(任意退会)
第9条 会員及び第12条で定める賛助会員は、理事会で定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合には、協議会は、その会員総会の開催日の10日前までに当該会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、会員総会で弁明する機会を与えるものとする。
(1) この会則その他の規則に違反したとき。
(2) 協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
但し、会費未納分の納付義務は負うものとする。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が解散したとき。

(準会員)
第12条 会員の子会社の法人で協議会の趣旨に賛同する者は、理事会の定めるところにより所定の申込みを行うことにより、準会員となることができる。
2 準会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
3 準会員は、協議会が発行する資料等の配布を受けるほか、会長が適当と認める場合には、協議会の事業に参加することができる。
4 準会員は、議決権は有しない。
5 準会員は、次の事由により、協議会を退会する。
(1) 準会員から退会の申出があったとき
(2) 死亡又は解散
(3) 会費を2年以上納入しないとき
但し、会費未納分の納付義務は負うものとする
(4) 会長が除名を適当と認めたとき
6 既納の会費は、準会員の退会の場合においても、これを返還しない。

(賛助会員)
第13条 協議会に関連のある事業を営む個人又は法人で協議会の趣旨に賛同する者は、理事会の定めるところにより所定の申込みを行うことにより、賛助会員となることができる。
2 賛助会員は、総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、協議会が発行する資料等の配布を受けるほか、会長が適当と認める場合には、協議会の事業に参加することができる。
4 賛助会員は、次の事由により、協議会を退会する。
(1) 賛助会員から退会の申出があったとき
(2) 死亡又は解散
(3) 賛助会費を2年以上納入しないとき
但し、会費未納分の納付義務は負うものとする
(4) 会長が除名を適当と認めたとき
5 既納の賛助会費は、賛助会員の退会の場合においても、これを返還しない。

第4章 会員総会
(構成)
第14条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。

(権限)
第15条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 会則の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他会員総会で決議するものとして会則で定められた事項

(開催)
第16条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時会員総会を開催する。

(招集)
第17条 会員総会は、会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第18条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議権)
第19条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第20条 会員総会決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 会則の変更
(4) 解散

3 理事又は監事を選任する議案を決議する際には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面又は代理人による議決)
第21条 会員総会に出席できない会員は、書面又は代理人により議決権を行使することができる。
2 前項の規定により行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
3 第1項の代理人は、代理権を証明する書面を提出しなければならない。

(議事録)
第22条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会員総会に出席した会員のうちからその会員総会において選任された2名の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
(役員の設置)
第23条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、会則で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、会則で定めるところにより、協議会を代表し、その職務を執行し、副会長は、会長を補佐して協議会の職務を分担執行し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、協議会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、再任を妨げない。
5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。

(顧問)
第30条 協議会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、青果物の生産、流通等に関する学識経験者又は協議会に功労があった者のうちから、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、協議会の運営の基本方針に関して、会長の諮問に応じて意見を述べる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第6章 理事会
(構成)
第31条 協議会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 協議会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(4) 会員総会に付議すべき事項

(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けた時又は会長に事故があるときは、理事会が別に定めるところにより、副会長が理事会を招集する。

(議長)
第34条 理事会の議長は、協議会の会長が行う。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 協議会の資産は、次の各号に掲げるものによって構成する。
(1) 設立の日の前年度に作成された財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 助成金又は交付金
(4) 寄附金品
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生ずる収入
(7) その他の収入

(資産の管理)
第38条 協議会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会において定める。
2 会計に関する規程は、理事会の議決を経て会長が別に定める

(事業年度)
第39条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 会長は、毎事業年度、協議会の事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 収支決算
(3) 貸借対照表
(4) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、会則、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第42条 この会則は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 協議会の解散後における残余財産の処分は、会員総会において定める方法による。

(残余財産の処分)
第44条 協議会が解散した時は、理事がその清算人となる。ただし、会員総会において理事以外の者を選任した時はこの限りではない。

第9章 事務局等
(事務局及び職員)
第45条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 協議会の事務局は、一般社団法人日本施設園芸協会に委任するものとする。

附 則
この会則は、平成27年5月22日から施行する。
附 則
この会則は、平成27年7月27日から施行する。